利息制限法について
(1) 利息制限法による借金残高の減少
貸金業者から借り入れを行っている方の中には、年20%を超える金利で借り入れをしている方もいると思われます。出資法という法律では、貸金業者が貸付の際に設定できる金利を年29.2%まで認めているため、年20%の金利で貸付をしても年29.2%までならば犯罪とならないため、多くの貸金業者が年20%を超える貸付をしています。
しかし、利息制限法という法律では、 有効に受領できる金利を借入額10万円未満では20%、10万円以上100万円未満では18%、 100万円以上では15%に制限しており、これを超える金利で借り入れをしている人は利息を払いすぎています (出資法で定められた年29.2%の上限金利と利息制限法で定められた年15%~20%の制限金利の間の部分をグレーゾーン金利と言います)。
払いすぎた利息(超過利息)は法律上元本の支払いに充てられるため、法律上有効な借入残高が相当減少する場合があります。
弁護士による任意整理では、利息制限法で定められた金利に引き直した上で法律上有効な借入残高を基準に任意整理を行うため、債務者に最も有利な方法で借金を完済することができます。
< 利息制限法と超過利息 >
(2) 利息制限法引き直しシミュレーション
2000年1月10日に50万円を借入れ,年利28%の利息だけを毎月25日に支払い続けた場合の利息制限法引き直し残高(過払い金残高)の推移は次のとおりとなります。取引期間が長ければ長いほど利息制限法引き直し後元金が減少するので、任意整理が成功しやすくなります。
※このシミュレーションは,上記仮定に基づく計算結果であり,実際の契約状況・取引状況によって利息制限法引き直し残高(過払い金残高)は異なります。
※このシミュレーションでは,過払い金に対して発生する利息を5%として計算しています。