任意整理が可能な場合
(1)利息制限法引き直し後の任意整理手続
方針の最終決定
依頼者の債務総額が確定された段階で、改めて依頼者が法律上有効な債務元本総額の支払いが可能かどうかを検討し、支払いに問題がない場合には任意整理で方針確定しますが、支払いが困難な場合には自己破産等の法的整理を検討します。
概ね3年程度(最長5年)で利息制限法残元金を支払うことができるのであれば、任意整理も可能となります。
利息・損害金を免除した和解交渉
任意整理で方針が確定した場合には、弁護士が各債権者に対して、最終取引日時点の法律上有効な債務元本以上の遅延損害金、将来利息を付けない長期分割弁済の和解案などを提示し、各債権者と交渉をします。 この際、より有利な和解が可能な場合にはできる限り依頼者に有利な内容での和解を試みます。和解契約が成立し、依頼者が和解契約に従い借金を完済すれば任意整理は終了となります。
(2)東京三弁護士会統一基準
東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会では、クレジット・サラ金処理について、統一基準を設けており、統一基準では、利息制限法の利率によって最終取引日を基準に債権額を確定し、任意整理の和解案の提示にあたってはそれまでの遅延損害金、将来利息は付さないことを定めております。
弁護士が、この最終取引日までの利息制限法残元金を基準に、それまでの遅延損害金、将来利息を付さない長期分割弁済(通常5年以内)を提案し、消費者金融業者がこれに応じることによって、任意整理が成功することになります。
(3)任意整理が可能な場合
以上より、任意整理が可能となるのは、消費者金融業者が任意整理に協力して将来利息・損害金をつけない和解に応じることを前提として、
<任意整理が可能な場合>
| 1ヶ月あたりの返済原資 × 返済期間(通常60ヶ月以内) >= 利息制限法残元金 |
の関係が成り立つ場合ということになります。
逆に、通常返済期間内で、利息制限法残元金よりも返済原資を確保できない場合には、任意整理はあきらめて、法的整理(自己破産・個人再生)を検討することになります。
(4)一括減額弁済が可能な消費者金融業者
消費者金融業者の中には、一括で弁済することにより、利息制限法残元金よりもさらに低い金額で和解し、その余の残元金を免除してくれる消費者金融業者があります。
過払金がある場合には、一括減額弁済の交渉を進めることにより、支払総額を抑制し、任意整理が成功しやすくなったり、より早期に借金をゼロにすることができます。
(5)任意整理に協力しない消費者金融業者
多くの消費者金融業者は、東京三弁護士会統一基準に従った和解案を承諾しますが、中には東京三弁護士会統一基準に従った和解案を承諾せず、将来利息の付加を要求してくる業者があります。
アイフル・プロミスのような大手消費者金融業者でも、利息制限法残元金での和解に承諾せずに、経過利息の付加を要求してくる場合があります。
このような業者が債権者に含まれていると、本来、任意整理が可能でも、弁済総額が増えてしまい、やむを得ず自己破産等の法的整理を検討せざるを得なくなる場合が生じうることが予想されます。
したがって、自己破産等の法的整理を行わず任意整理を実行させるためには、任意整理に協力しない消費者金融業者からの借入をできるかぎりしないことが望まれます。